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経年劣化による屋根修理は火災保険の対象?条件や修理費の相場を解説

経年劣化した屋根をきれいにしたい」と考えて、屋根の修理を検討している方も多いですよね。しかし、経年劣化した屋根の修理に火災保険が対象になるのかわからずに踏み切れない方は少なくありません。
今回は、経年劣化した屋根の修理は火災保険の対象になるのか解説します。また火災保険の対象となるケースや経年劣化による屋根修理の内容まで紹介するので、ぜひ参考にしてください。
また、弊社アドバンスクリエイトでは年間100件以上の火災保険申請代行を行っております。
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経年劣化による屋根修理は火災保険の対象にならない

経年劣化 火災保険
経年劣化による屋根の修理は、火災保険の対象になりません。なぜなら、火災保険は災害による被害のみを補償の対象にしているからです。
たとえば住まいが台風や火災などの災害による被害に遭った場合は、火災保険を申請することで補償してもらえます。しかし、経年劣化は時間の経過による劣化なため、災害とは関係がありません。経年劣化は自然に起こることなので、火災保険の対象外になります。
ちなみに経年劣化による症状は、以下の通りです。
・屋根塗装の剥がれ
・屋根材の色褪せ
・塗膜の劣化によるコケ
・塗膜剥がれや腐食
屋根が経年劣化すると塗装の剥がれや色褪せが発生します。またコケがある場合は経年劣化としてみなされる可能性があるので、火災保険の対象になりにくいです。

屋根修理で火災保険が適用されるケース

災害によって屋根修理が必要な場合は、火災保険の対象となります。損保ジャパンの個人用火災総合保険である『THE すまいの保険』によると、以下の3つの災害による被害を火災保険の対象としています。
『THE すまいの保険』│損保ジャパン
https://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/habitation/sumai/choice/
・火災、落雷、破裂・爆発
・風災、雹災、雪災
・水災
特に屋根の場合は、風災による被害がもっとも多いです。台風による強風で屋根瓦が割れるケースや剥がれるケースがよくあります。そういった場合では火災保険の対象となるため、補償が受けられます。

雨漏りについては補償の対象になる場合がある

雨漏りについては、経年劣化が原因か判断できないため補償の対象になる場合があります。たとえば、雨漏りは経年劣化以外にも屋根のひび割れや屋根瓦のズレなどにもよって発生します。一概に経年劣化が原因とはいえないので、火災保険の事を知っている専門家に確認してもらう必要があるでしょう。
ちなみに火災保険の申請をすると、鑑定士が現場を確認してくれます。鑑定士が現場を調査して、災害による被害だと判断した場合に火災保険の対象になります。たとえ火災保険の対象とならない場合でも調査費は無料なため、雨漏りが発生した際は火災保険を申請するのがおすすめです。

経年劣化による屋根修理の内容

経年劣化による屋根修理の内容は主に以下の3つになります。
・塗装の剥がれや色褪せは塗装による修理
・屋根材の部分的な破損は一部分の修理
・屋根材の全体的な不具合の修理は重ね葺き
・屋根材の劣化が激しい場合の修理は葺き替え
ここではそれぞれを詳しく解説していきます。

塗装の剥がれや色褪せは塗装による修理

経年劣化による屋根修理で、もっとも軽微な修理が塗装工事です。屋根の塗装には、塗膜と呼ばれる薄い膜が防水機能を確保しています。しかし、塗装が劣化すると塗膜も剥がれてくるので防水機能が低下してしまうのです。
そのため、定期的に塗装工事を行うことで防水性を確保することが可能です。ちなみに屋根材が経年劣化すると、塗装自体の剥がれや色褪せが目立つようになります。また金属屋根ではさびやさびによる穴あけなども見られるようになります。もしこれらの症状の場合は塗装工事を行う必要があるでしょう。

屋根材の部分的な破損は一部分の修理

経年劣化の症状によっては、屋根材が部分的に破損します。たとえば、経年劣化によって一部の瓦にひび割れが発生する場合があります。一部の瓦が破損した場合は、一部の屋根材を差し替える修理によって対応可能です。
ただし、経年劣化した屋根は全体が劣化している可能性が高いです。そのため、部分的な補修よりも重ね葺きや葺き替えを検討した方がよいでしょう。

屋根材の全体的な不具合の修理は重ね葺き

重ね葺きとは、既存の屋根の上に新しい屋根材をかぶせる工法です。屋根材が経年劣化によって全体的な不具合がみられる場合に行われます。既存の屋根の上にかぶせるだけなので、リフォーム費用が安く工期も短く済みます。
ただし、重ね葺きは瓦屋根にはほぼ対応できないのがデメリットです。厚みのある屋根は施工が難しくなるため、スレートやガルバリウム鋼板などの薄い屋根しか対応できません。

屋根材の劣化が激しい場合の修理は葺き替え

既存の屋根をすべて撤去して、その上から新しい屋根材を葺き替える工法を葺き替えると呼んでいます。屋根材の劣化が激しく、下地や内部まで劣化している場合に必要となる工法です。屋根材の葺き替えは、重ね葺きに比べて修理費用が高額で工期も長くなってしまいます。
しかし、葺き替えは重ね葺きでは対応できない劣化も対応可能です。また葺き替えの場合は基本的にすべての屋根材で施工できるため、既存とは違う屋根材を乗せることもできます。重量のある瓦から軽量なガルバリウム鋼板に葺き替えることで、耐震性を向上させることもできます。

経年劣化による屋根修理の費用相場

経年劣化 火災保険
経年劣化による屋根修理の費用は、修理内容によってさまざまです。以下にそれぞれの修理内容の費用相場をまとめました。
(30坪2階建ての場合)

修理内容 費用相場
塗装 20万~50万円
重ね葺き 60万~100万円
葺き替え 90万~150万円

(一部分の修理の場合)

一部分の修理内容 費用相場
瓦部分補修 3000~4000円(1枚当たり)
漆喰補修 8000~1万円(1m当たり)
板金交換、抜板 2000~3000円(1m当たり)

(参照:SUUMO)
経年劣化による屋根修理でもっとも高額なのが、葺き替えで90万~150万円です。続いて重ね葺きの60万~100万円、屋根塗装20万~50万円になります。ちなみにすべて足場工事費用を抜いた金額になります。
足場工事費用は、施工業者によってさまざまですが延床面積30坪の2階建てであれば12万円~20万円が一般的です。そのため、実際に工事を行う際は修理内容と足場工事費用の合計金額になります。

屋根修理後でも火災保険申請は可能

火災保険の申請は、屋根修理後でも可能です。保険法第95条によると保険給付を請求する権利や保険料の返還を請求する権利は、行使することができる時から3年間行使しない場合は事項によって消滅すると説明しています。
保険法(平成20年6月6日法律第56号)
つまり保険給付を請求する権利や保険料の返還を請求する権利は、行使できる時から3年以内であれば請求可能です。
よく台風の被害に遭ったが経年劣化による影響かわからずにそのまま全額負担する方がいます。そういった方でも工事後火災保険の補償が受けられるケースがあります。そのため、たとえ工事後でも3年以内であれば一度火災保険会社に相談するのがおすすめです。

経年劣化の判断は専門家にお願いしよう

経年劣化 火災保険
経年劣化による屋根修理は、火災保険の対象とはなりません。火災保険の対象となるのは、火災や風災などの災害による被害に遭った場合のみ補償を受けることができます。
ただし屋根材にひび割れが発生している場合は、経年劣化によるものか判断が難しいです。そのため、専門家に相談することをおすすめしますが、お客様ご自身で保険会社とやり取りをして専門的な内容を説明をするのは困難です。
中にはご自身で申請した場合と、プロに申請代行を依頼した場合とで300万円以上支払いに差が出るケースも事実としてあります。
弊社アドバンスクリエイトでは、年間100件以上の火災保険申請代行を行っております。
お客様が知らず知らずのうちに損をすることが無いよう、丁寧にサポートさせて頂きます
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